いつもご支援いただいている皆様へ

 「河村啓太さん 裁判報告集会」のご案内
                                
 師走を迎え、ますますご多忙の時期に恐れ入ります。
 日頃ご支援をいただいておりました本裁判は、2021年9月14日付で最高裁上告棄却決定を受け、
2020年7月6日付福岡高等裁判所の判決が確定いたしました。
 急なご案内となりますが、本裁判の結果と今後の私たちの活動についてお伝えするために、下記日程にて報告集会を開催致します。
 皆様のご参加お待ちしております。
                    記
【主催】すべての障害者への公正かつ平等な事故補償を求める会

 

【日時】12月10日(金) 開場17時45分

            開始18時
            終了19時(予定)
【場所】市民活動センター「みんくる」 セミナー室
(住所:福岡県久留米市六ツ門町3-11 くるめりあ六ツ門6階)
【会費】:無料
【参加方法】
①会場参加の方:上記会場に直接お越しください。なお、会場の都合上、定員20名とさせていただきますのでご了承ください。
②オンライン参加の方:zoomミーティング方式によりご参加いただけます。
           開始10分前に以下URLより接続をお願いいたします。

https://us02web.zoom.us/j/83017942653?pwd=aTZ3WUNWMEorMmNjZUpRamZ0Q2w3UT09
ミーティングID: 830 1794 2653
パスコード: 000186

 

また、オンライン参加の方は、以下の点につき、ご協力いただけますようお願い致します。

(参加中のお願い)

⑴ 質疑応答の時間を設けます。ご質問時以外はマイクをミュートにしてください。

⑵ ご質問の際は、カメラをオンにしてください。

 

【事前申込】:参加方法にかかわらず不要。 
【報告集会の開催に関する事前のお問い合わせ】
吉田星一法律事務所
(住所:福岡県久留米市城南町16-12-2F  TEL:0942-64-9150     FAX:0942-64-9151)
*当日16時30分までにお問合せください。
【報告集会開催中の、オンライン参加のトラブルその他お問合せ】
市民活動センター「みんくる」
TEL:0942-30-9067

2021年 9月15日 最高裁が上告を棄却

 最高裁は、原告と久留米市それぞれの上告を棄却しました。これにより、福岡高裁判決が確定しました。

しかし、私たちが求めている日本スポーツ振興センター(東京)の障害見舞金制度の改正については退けられました。

「制度改正が一番の目的。安心安全な学校にするために訴え続けていく。」というお母さんと共に、活動を続けていきたいと思います。今後とも、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

以下に、これまでの経過と、最高裁決定、これからについてのべています。

 

 

2021年5月16日 シンポジウムを実施しました。

当初は、特定の場所に集まって参加する、いわゆるリアル方式に加えオンライン方式を取り入れたハイブリッド方式による実施の予定でした。

しかし、緊急事態宣言を受け、リアル会議の会場が使用不可になりましたので、急遽、オンライン会議のみでの開催となりました。

ご案内が行き届かなかった点につきまして、深くお詫び申し上げます。

 

オンライン方式でのシンポジウムは初めての試みでしたが、当日はたくさんの方に参加いただきました。

 

シンポジウムの後、オンライン署名が1万筆を超えるなど、反響の大きさに驚かされるばかりです。

 

シンポジウム当日の動画を公開しますので、参加できなかった方はもちろん、もう一度ご覧になりたい方も、ぜひご視聴ください!

(なお、動画では要約筆記、手話通訳はご覧になれません。)

 

 https://youtu.be/CvOYEsuj8tA

 

上記のURLで、シンポジウムを視聴することができます。

 


~寄付のお願い~

 当会では、活動の趣旨に賛同していただき、支援のための寄付をお願いしています。

  みずほ銀行 久留米支店 普通預金 口座番号 3001733

  口座名義 すべての障害者への公正かつ平等な事故補償を求める会

    よろしくお願いいたします。


シンポジウム

障害のある児童生徒に差別なき事故補償を

参加は、オンラインで。

コロナ禍の状況の中、残念ですが、基本的にはオンライン参加でお願いすることになりました。申し訳ありません。オンライン参加が難しい方は、下記にお問い合わせください。

吉田星一法律事務所 ☎0942-64-9150  fax0942-64-9151

緊急なお知らせ

オンライン参加が難しい方は、みんくるでご覧いただけますと案内していましたが、市の公共施設が緊急事態宣言の終了まで休館となりましたので、オンラインでの参加のみとさせていただきます。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

署名活動

最高裁あてと総理大臣等あての 「公正かつ平等な裁判を求める署名」を集める準備を進めています。皆さんのご協力をよろしくお願いします。

 

1   インターネット署名を希望される場合

 下記URLよりご署名ください。賛同しますのボタンを押していただき、名前とメールアドレスを記入してください。拡散やコメントをしていただけますと励みになります。

http://chng.it/kGxDTHH9Hf

2 紙面での署名を希望される場合

 右上のボタンから、署名のページを開き、印刷していただき、ご送付ください。

 注1)可能な限り、原本をご送付ください。

 注2)「同上」や「〃」を使用せずに、ご記入ください。

  送付先に、署名用紙を請求していただいてもかまいません。

送付先 福岡県久留米市城南町16-12-2F

    吉田星一法律事務所

 

YouTubeで報告

これまでの経過とこれからの取り組みについて、皆さんに伝えたいと準備しました。

 


2020年7月6日、損害賠償、障害見舞金支払請求控訴事件の判決言い渡しが行われました。

解説を掲載しますので、ご覧ください。

合わせて、新聞記事もご覧ください。


判決言い渡しについての解説


2月27日、皆様に集めていただいた署名を提出しました。

 746枚 3626筆でした。

 ご協力ありがとうございました。


2月23日、シンポジウムが開催されました。

 コロナウィルスが心配される中でしたが、予定どおり、障害のある人が学校教育を受ける権利について考えるシンポジウムが開かれました。

 その中で、再度、「障害を理由にした差別的な取り扱いを許さない」ことを確認しました。

 

2020.2.24 毎日新聞 朝刊  右上の報道ボタンからご覧ください。

 

 

裁判の様子

 2020年  2月 6日(木)14:30~

   裁判では、お母さんの結審弁論が行われました。

 その後、松本弁護士と吉田弁護士から久留米市と日本スポーツ振興センターに対して意見陳述が行われました。

 これまでのお母さんと啓太君家族の様子とこれからの生活に対するお母さんの覚悟が語られ、胸をうつ内容でした。

 右上の最終陳述ボタンからご覧ください。 

 


判決は、4月16日(木)13時より


2019.12.16 毎日新聞 朝刊

「学校事故 差別なき救済を」の見出しでわかりやすく報道されています。

 右上の報道ボタンからご覧ください。




誤嚥事故後

高等部

 訪問教育への入学は、自宅で

中学部

音楽に合わせて、一生懸命、打楽器を演奏中

嫌なことがあると、こんな顔で泣いてました。

中学部

出来上がった作品に満足の表情


起きたことを責めるのではなく、同じことが二度と起きないよう対策を求めたい。

           (母 和美さん)

誤嚥事故はどの特別支援学校でも起きる可能性がある。

 助かった命が、現場に事故回避の議論を求めるという素晴らしい意味を持っている。 (八尋弁護士)



ホームページ Q&A

Q1 「障害見舞金」ってなんですか?

A1 学校管理下で事故などに遭った児童生徒らに対して、契約に基づき、災害共済給付を行う

   制度があります。今回問題になっているのは、この災害共済給付のなかの一つである「障

   害見舞金」です。

    災害共済給付の保険金は、保護者も支払っています。

 

Q2 「障害見舞金」の金額は、どのように決まるのですか?

A2  学校管理下の事故後に障害が残った場合には、「障害等級」に基づいて82万円から3770

   万円が支給されます。「障害等級」は、文部科学省令で定められています。例えば、学校

  管理下の事故で両眼を失明すると、「障害等級」は1級となり、3770万円の障害見舞金の支給

  を受けます。

 

 

Q3 支援事件の児童は、これまでに「障害見舞金」の支給を受けてい

  ないと聞きましたが、どうしてですか?

A3「障害等級」を定めている文部科学省令では、事故前から障害があった児童生徒の場合に

  は、事故前の障害と「同一部位の障害」については、等級が重たくなった分だけ「障害見舞

  金」を支給するという規定が設けられています(『差引き規程」)。

   支援事件の児童は、事故前から「神経系統」という「同一部位」について「障害等級」で

 「1級相当」の障害があったとされました。そのため、「障害見舞金」の支給額は、差引きで

 「0円」だと判断されました。

 

Q4  この問題は学校事故だけの問題ですか?

A4  学校事故だけのもんだいではありません。

  「障害見舞金」の支払基準となっている「障害等級表」は、労災の基準を参考に定められて

  います。交通事故も同じです。「障害等級表」だけでなく、「差引き規定」も、障害見舞金

  だけでなく、労災や交通事故でも問題になります。

  勤務中に事故に遭った時、交通事故に遭った時にも、同じ問題が生じます。児童生徒や、学

  校管理下の事故だけの問題ではないのです。

 

Q5  「すべての障害者への公正かつ平等な事故補償を求める会」で

  は、何を目指しているのでしょうか?

A5 「差引き規定」によって、障害がある人は、何らかの事故に遭った時に、障害がない人であ

  れば受けられるはずの保障を受けることができなくなっています。

   当会では、「障害等級表」の「神経系統」という幅広い部位の認定基準や、「差し引規

  程」について、法改正を求めています。それによって、障害がある人が安心して社会活動を

  営むことができる社会が実現することを目指しています。